事業年度終了の日から3ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書並びに役員名簿並びに社員のうち十人以上の 者の氏名及び住所又は居所を記載した書面を所轄官庁に提出しなければいけないことになっています。
このうち、計算書類と言われているものは、財産目録、貸借対照表、収支計算書です。
NPO法人が法人税法上の収益事業を行っている場合には法人税の申告書を税務署及び都道府県事務所、市役所等に提出しなければならず、その場合に提出する計算書類は収益事業に係る損益計算書となっています。
貸借対照表には「普通預金」と書かれているものを、財産目録では「○○銀行△△支店××円」のように記載するということです。
従って、財産目録は貸借対照表の内訳明細書といってもよいものです
- (9)収支予算書とはどのような場合に、どのようにして作成するのですか
- (10)勘定科目とは何ですか?勘定科目に決まりはありますか?
- (11)会計帳簿に決まりはありますか? 単式簿記と複式簿記とは何ですか?
- (12)現金出納帳などは市販のものを使うのですか?NPO用の会計帳簿などありませんか?
NPO用に開発された現金出納帳として、NPO会計日誌があります。
法人税は国税、事業税は都道府県税
法人住民税には都道府県民税と市町村民税があります。
課税売上高(消費税の対象となる収入)が1千万円以下の場合、消費税の免税業者となります。
NPO法人発行の領収証や受取書は、収益事業に関するものであっても、印紙を貼る必要はありません。
法務局: 設立時の登記及び決算終了後2ヶ月以内の登記をするところです
法人都道府県民 税の均等割は原則として課税されます。
法人都道府県民税の均等割とは、赤字の法人であっても課税されるもの。収益事業 を行っていない場合には、免除申請をすることにより免除されることになっています。